新法案の骨子
- 危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪を刑法から削除し、新法に移行。
- 危険運転致死傷罪の要件に「通行禁止道路の高速走行」を追加=最高刑は懲役20年。
- 病気の影響で死傷事故を起こした場合などの新罪も危険運転致死傷罪に追加=最高刑は懲役15年。
- アルコールや薬物による事故を隠すために逃走する行為を処罰=最高刑は懲役12年。
- 自動車運転過失致死傷罪は「過失運転致死傷罪」に名称変更。
- 無免許の場合は刑を加重。
名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で、従来の危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪を刑法から削除して新法に移行すると言うものです。
新たな新法案では、特定の病気などの影響で運転に支障が生じる恐れがある者が、その状態で起こした死傷事故を厳罰に処する新規定が盛り込まれていて、近く、閣議決定する方針だそうです。
特定の病気とは
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 無自覚性の低血糖症
- そううつ病
- 重度の眠気を呈する睡眠障害
となっています。
新法案では、
- 最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪(致傷は上限15年)を刑法から新法に移行。
- 「通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転して人を死傷させた」場合を適用要件に追加。
- 「運転に支障を及ぼす恐れがある病気」の影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合にも同罪を適用し、最高刑は懲役15年。
※特定の病気で、てんかんなどです。
- アルコールや薬物の影響で起こした死傷事故を隠すために現場から逃走する行為などを処罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」を新設し、最高刑は懲役12年。
- 最高刑が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪も刑法から新法に移行し、罪名を「過失運転致死傷罪」に変更する。
- 全てのケースで、無免許運転だった場合には罪をより重くする規定を新設。
危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の「中間罪」とする方向で検討してきた病気などの影響による死傷事故。この罰則について法務省は危険運転致死傷罪に含めることにした。
病気が原因で起きた交通事故を刑罰の対象にするのは初めてですが、「危険運転致死傷罪の適用要件が狭すぎる」、と以前から法改正を事故の遺族らが訴え続けていました。それに応えた法改正と言えます。